技術者等養成・研修

技術者等養成・研修

技術者養成教育

技術者養成教育要項

1.趣旨

技術者養成教育要項文化財建造物修理技術者養成・研修の一環として実施するもので、文化財建造物修理技術者のうち、初任技術者に対して、文化財建造物(国宝・重要文化財。以下同じ)修理に必要な知識及び技術に関する基礎的な教育を行い、もってわが国文化財建造物修理技術者等の後継者養成を図る。

2.主催

公益財団法人文化財建造物保存技術協会

3.期間

1ヶ年度に講義163時間、見学・演習309時間、試験等8時間の合計480時間を行う。

4.場所

講義、試験等は、原則として東京で行う。見学・演習は、修理工事現場及び建築史上重要な建造物等の所在する現地で行う。

5.受講資格

国宝及び重要文化財建造物の保存修理事業を行う組織に所属し、当該事業に携わる初任技術者を対象とし、文化財建造物保存修理の経験が大学院修了者は5ヶ月以上、工学系大学卒業者は1年以上、短期大学・工業高等専門学校・専門学校(学校教育法による)卒業者は2年以上、工業高等学校卒業者は3年以上ある者。
その他の初任技術者で理事長が必要と認めた者は、講義のみ聴講をすることが出来る。

6.修了証

養成教育の全課程を修了し、修了試験に合格した者には、同課程の修了証を交付する。

7.受講申込と決定

受講希望者は別紙様式による受講申込書を提出する。
受講者は、別に設ける選考委員会において申込者の中から選考し、理事長が決定する。